簡単な自賠責保険の手続き
自動車損害賠償責任保険の手続きについてご説明します。
【1】事故発生時
事故が発生した場合まずは警察と加害者の保険会社への連絡をして下さい。
被害者ご自身も自動車保険等に加入してる場合には、ご自身の保険会社への連絡も必要です。
警察への連絡を怠りますと、事故そのものを証明できなくなってしまうケースがあります。
【2】診断書の発行
交通事故に合われて怪我をしている場合、まずは専門医(総合病院や外科・整形外科など)を受診し、診断書を発行してもらって下さい。
その際、診断書に自分が怪我をした部分のことが正しく正確に記載されているか確認してください。例えば、首と肩と手首を負傷しているにも係わらず、首のことしか診断書に記載されていなかったりした場合、後々お客様の施術をする際に不利に働いたり、再度その病院に行っていただく必要が出る場合があります。
【3】所轄警察署への届出
事故発生場所の所轄警察署へ行き、人身事故扱いにしてもらってください。
これをしないとその交通事故は物損のみの事故扱いになってしまう場合があります。
【4】保険会社への連絡
加害者の加入している保険会社へ連絡し、人身事故の担当者に当院に通院する旨をお伝え下さい。
【5】当院へ
当院へご連絡下さい。
当院から保険会社へ連絡し、施術開始となります。
※ご不明な点がありましたら、まずは何をしたらいいのか当院にご相談下さい。







当院にご来院される方は
東京23区、三鷹市、武蔵野市、調布市、国分寺市、多摩市、稲城市、日野市、立川市、小平市、西東京市、東久留米市、府中市、八王子市、昭島市、福生市、あきる野市、武蔵村山市、羽村市、青梅市、神奈川県、埼玉県などから来院されております。